意外な所得控除
今日は珍しく仕事の話です。
段々と年末が近づき、確定申告の時期も近くなってきましたね!
事業主の方々、準備はされていますかー?
実は税理士事務所の仕事をしていながら今日初めて知ったのですが、
なんと!シロアリ駆除費用が雑損控除の対象になっているのです。
理屈としては「害虫その他の生物による災害」に当たるかららしいのですが。
そうなんだ!シロアリって災害なんや!!
詳しくは、国税庁の質疑応答事例(所得税)をお読みいただくとして、
なんだか面白いなー、と思った次第でございます。
あと、これまた不思議というか納得いかないのが
「詐欺」による損失は所得控除できないという事実。
災害や盗難は控除対象なのに。
むしろシロアリよりこっちを控除してやれよ!って思ったり。